整骨院経営 2026年1月7日

整骨院の経費で落とせるもの一覧|勘定科目と節税方法

整骨院を経営する上で、経費の管理は収益を左右する重要なポイントです。
「何が経費として認められるのか」「どの勘定科目で処理すればよいのか」といった疑問を持つ院長も多いのではないでしょうか。

適切に経費を計上することで、課税所得を抑え、手元に残るお金を増やすことができます。
逆に、経費にできるものを見落としていると、本来払わなくてよい税金を支払っていることになります。

本記事では、整骨院で経費として落とせるものの具体例から、勘定科目の分類、節税に役立つ制度、さらには法人化のメリット・デメリットまで詳しく解説します。経費管理と節税対策の参考にしてください。


整骨院で経費として落とせるものの具体例

まずは、整骨院経営で経費として認められる代表的な費用を具体的に見ていきましょう。

施術用機器・ベッド・備品

整骨院の施術に必要な機器や設備は、経費として計上できます。

施術用機器としては、低周波治療器、ハイボルト治療器、超音波治療器、ラジオ波機器、EMS機器、牽引装置などが該当します。

ベッド・家具類としては、施術用ベッド、待合室の椅子・ソファ、受付カウンター、収納棚などがあります。

その他備品としては、パソコン、プリンター、レジ、電話機、空気清浄機、エアコンなども経費になります。

これらの中で、1点あたり10万円以上のものは「固定資産」として扱い、耐用年数に応じて減価償却を行います。10万円未満のものは、購入した年に一括で経費計上できます。

また、青色申告者の場合は「少額減価償却資産の特例」を活用でき、30万円未満のものであれば一括で経費計上することが可能です(年間300万円まで)。

消耗品(テーピング・衛生用品など)

日々の施術で使用する消耗品も、すべて経費として計上できます。

施術用消耗品としては、テーピング、包帯、湿布、サポーター、使い捨て手袋、電極パッド、導電ジェルなどがあります。

衛生用品としては、消毒液、ペーパータオル、ティッシュペーパー、ゴミ袋、洗剤、マスクなどが該当します。

事務用品としては、文房具、コピー用紙、ファイル、領収書、予約票、名刺などがあります。

消耗品は日常的に発生する経費のため、レシートや領収書をしっかり保管しておくことが重要です。

ユニフォーム・タオル類

施術者やスタッフが着用するユニフォーム、施術に使用するタオル類も経費として認められます。

ユニフォームとしては、白衣、ポロシャツ、ジャージ、施術用シューズなどがあります。

タオル類としては、施術用タオル、フェイスタオル、バスタオル、タオルケットなどが該当します。

クリーニング代も経費になります。外部のクリーニング店に出している場合はもちろん、院内で洗濯する場合の洗剤代や水道代も経費に含まれます。

なお、私服として使用できる一般的な衣類は経費として認められないため、業務専用のものであることが条件です。

家賃・水道光熱費

整骨院の物件にかかる費用は、主要な経費の一つです。

家賃・共益費は、毎月の固定費として計上します。敷金は退去時に返還されるため経費にはなりませんが、返還されない部分(償却分)は経費になります。礼金は、20万円以上の場合は繰延資産として数年に分けて償却し、20万円未満であれば一括で経費計上できます。

水道光熱費としては、電気代、ガス代、水道代が該当します。これらは施術や院内環境の維持に必要な費用として、全額経費になります。

自宅の一部を整骨院として使用している場合は、事業使用分を按分して経費計上します。按分の方法は後述します。

通信費・広告宣伝費

通信費としては、電話代(固定電話・携帯電話)、インターネット回線料金、FAX代、郵送料などが該当します。

広告宣伝費は、集客のために使う費用全般が含まれます。具体的には、ホームページ制作・維持費、Web広告費(Google広告、SNS広告など)、チラシ・パンフレット作成費、看板制作・設置費、ポータルサイト掲載料、ポスティング費用などがあります。

広告宣伝費は、売上を伸ばすための投資であると同時に、経費として税負担を軽減する効果もあります。適切な範囲で積極的に投資することをお勧めします。

セミナー・勉強会参加費

施術スキルや経営スキルを向上させるためのセミナー・勉強会への参加費用は、経費として認められます。

研修費として計上できるものには、技術セミナー・勉強会の参加費、経営セミナーの参加費、学会・カンファレンスの参加費、オンライン講座の受講料、関連書籍・専門書の購入費などがあります。

これらは自己投資であると同時に、経費になるため節税効果もあります。スキルアップのための学びには、積極的に投資しましょう。

技術習得のための施術体験費

新しい施術メニューを導入するために、他院で施術を体験したり、技術を学んだりする費用も経費として認められます。

例えば、他院での施術体験費、技術指導料、ディプロマ(認定証)取得費用、資格取得のための講習費などが該当します。

ただし、経費として認められるためには、事業との関連性が明確である必要があります。領収書とともに、何のために受けた施術・研修なのかを記録しておくとよいでしょう。

車両費(出張施術など)

出張施術や業務で車を使用する場合、車両に関する費用も経費になります。

車両関連費としては、ガソリン代、駐車場代、車検費用、自動車保険料、自動車税、修理・メンテナンス費用などがあります。

車両を購入した場合は、減価償却を行います。普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車は4年です。

業務とプライベートの両方で車を使用している場合は、使用割合に応じて按分して経費計上します。走行距離の記録をつけておくと、按分の根拠として説明しやすくなります。

接待交際費

取引先や関係者との飲食代、贈答品代などは、接待交際費として経費計上できます。

接待交際費に含まれるものとしては、業者との会食費、紹介者へのお礼、お中元・お歳暮、開業祝いのお返し、近隣へのあいさつ品などがあります。

ただし、接待交際費は税務調査で指摘されやすい科目の一つです。誰と、どのような目的で、いくら使ったのかを記録しておくことが重要です。領収書の裏に相手先と目的を書いておくとよいでしょう。


経費として認められない費用

一方で、事業と関係のない費用や、一定のルールに反する支出は経費として認められません。

経費にならないものとしては、院長個人の生活費(食費、私服、趣味の費用など)、事業と関係のない旅行費用、家族への過大な給与(専従者給与の適正額を超える部分)、罰金・交通違反の反則金、所得税・住民税(法人税は経費にならないが、事業税は経費になる)、借入金の元本返済(利息は経費になる)などがあります。

「これは経費になるのか」と迷った場合は、「事業を行う上で必要な支出かどうか」を基準に判断しましょう。判断が難しい場合は、税理士に相談することをお勧めします。


勘定科目別|整骨院の経費分類

経費を正しく計上するためには、適切な勘定科目を使うことが重要です。主な勘定科目と、それぞれに該当する費用を解説します。

消耗品費

使用することでなくなる物品、または10万円未満の備品が該当します。

具体例としては、テーピング、包帯、湿布、使い捨て手袋、電極パッド、導電ジェル、文房具、コピー用紙、清掃用品、10万円未満の備品などがあります。

備品費

事業で使用する物品のうち、10万円以上30万円未満のものが該当します(青色申告の場合、30万円未満は一括経費計上可能)。

具体例としては、パソコン、プリンター、施術用ベッド(10万円以上のもの)、空気清浄機などがあります。

なお、30万円以上のものは「固定資産」として計上し、減価償却を行います。

地代家賃

物件の賃借に関する費用が該当します。

具体例としては、家賃、共益費、管理費、駐車場代(月極)、礼金(20万円未満の場合)などがあります。

敷金は退去時に返還されるため、経費ではなく「敷金・保証金」として資産計上します。

水道光熱費

院の運営に必要なエネルギー費用が該当します。

具体例としては、電気代、ガス代、水道代、灯油代などがあります。

自宅兼用の場合は、事業使用分を按分して計上します。

通信費

通信に関する費用が該当します。

具体例としては、電話代(固定・携帯)、インターネット回線料金、FAX代、郵送料、切手代などがあります。

広告宣伝費

集客・宣伝のための費用が該当します。

具体例としては、ホームページ制作・維持費、Web広告費、チラシ・パンフレット作成費、看板制作費、ポータルサイト掲載料、名刺作成費などがあります。

交際費

取引先や関係者との付き合いに関する費用が該当します。

具体例としては、業者との会食費、紹介者へのお礼、お中元・お歳暮、冠婚葬祭の費用などがあります。

車両関連費

業務で使用する車両に関する費用が該当します。

具体例としては、ガソリン代、駐車場代(一時利用)、車検費用、自動車保険料、自動車税、修理費、高速道路料金などがあります。

車両本体の購入費は固定資産として計上し、減価償却します。

旅費交通費

業務に関連する移動費用が該当します。

具体例としては、電車・バス・タクシー代、出張時の宿泊費、セミナー参加のための交通費、有料道路代などがあります。

研修費

スキルアップのための学習費用が該当します。

具体例としては、セミナー・勉強会参加費、資格取得費用、書籍・専門書購入費、オンライン講座受講料などがあります。


整骨院の節税に役立つ制度と方法

経費を適切に計上することに加えて、各種制度を活用することでさらに節税効果を高めることができます。

青色申告で65万円控除を活用する

個人事業主として整骨院を経営している場合、青色申告を選択することで最大65万円の所得控除を受けられます。

青色申告の65万円控除を受けるための条件は、事業所得または不動産所得があること、複式簿記で帳簿をつけること、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付すること、確定申告期限内に申告すること、e-Taxで申告するか電子帳簿保存を行うことです。

なお、e-Taxや電子帳簿保存を行わない場合は、控除額は55万円となります。

青色申告は少し手間がかかりますが、65万円の控除は大きな節税効果があります。会計ソフトを使えば複式簿記も難しくないため、ぜひ活用しましょう。

専従者給与を計上する

青色申告の場合、家族従業員(配偶者や親族)に支払う給与を「青色事業専従者給与」として経費計上できます。

専従者給与のメリットは、家族に支払った給与が経費になり、所得を分散できることです。所得税は累進課税のため、1人で高い所得を得るより、家族に分散した方が税負担が軽くなります。

専従者給与の条件は、その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事していること、15歳以上であること、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること、給与の額が労務の対価として適正であることです。

配偶者や家族が実際に院の業務を手伝っている場合は、ぜひ活用を検討してください。

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員が退職金を積み立てるための制度です。

小規模企業共済のメリットは、掛金が全額所得控除になること(月額1,000円〜70,000円まで設定可能)、退職金として受け取る際は退職所得控除が適用されること、途中解約しても一定期間経過後は掛金の大部分が戻ってくることです。

将来の退職金を積み立てながら、現在の税負担を軽減できる一石二鳥の制度です。

経営セーフティ共済を活用する

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備えるための制度ですが、節税にも活用できます。

経営セーフティ共済のメリットは、掛金が全額経費になること(月額5,000円〜200,000円まで設定可能、年間最大240万円)、40ヶ月以上加入すれば解約時に掛金の100%が戻ってくること、いざというとき無担保・無保証で借入ができることです。

注意点として、解約返戻金は収入として計上されるため、利益が大きい年に加入し、赤字の年に解約するなど、タイミングを考慮して活用することが重要です。

自宅兼事務所の家賃・光熱費を按分する

自宅の一部を整骨院として使用している場合、事業使用分を按分して経費にできます。

按分の方法は、面積按分(事業使用スペースの面積÷自宅全体の面積)や、時間按分(事業使用時間÷1日の時間)が一般的です。

例えば、100㎡の自宅のうち30㎡を整骨院として使用している場合、家賃・光熱費の30%を経費として計上できます。

按分の根拠を明確にするため、使用面積の図面や使用時間の記録を残しておくとよいでしょう。

車両費を活用する

業務で車を使用している場合、車両関連費を経費として計上することで節税効果があります。

車両を購入した場合、減価償却を通じて経費化できます。また、リースで車両を使用する場合は、リース料を経費として計上できます。

業務とプライベートの両方で使用している場合は、使用割合に応じて按分します。走行距離の記録をつけておくと、按分の根拠になります。


法人化による節税効果

事業が成長し、所得が一定以上になると、法人化(会社設立)による節税効果が大きくなります。

法人化のメリット

所得税を下げられる

個人事業主の場合、所得税は累進課税で最高45%(住民税と合わせて55%)に達します。一方、法人税は所得800万円以下の部分が15%、800万円超の部分が23.2%です。

所得が高くなるほど、法人化による税率の差が大きくなります。一般的に、課税所得が700万円〜900万円を超えると、法人化のメリットが出てくるといわれています。

また、法人の場合は役員報酬(自分への給与)を設定でき、給与所得控除が適用されるため、さらに税負担を軽減できます。

経費の幅が広がる

法人化すると、経費として認められる範囲が広がります。

法人で経費にできるものとしては、役員報酬(自分への給与)、役員の社宅家賃(一定の自己負担で住居費を経費化)、退職金の積み立て、生命保険料(一定の条件下で全額経費)、出張日当などがあります。

特に社宅制度を活用すると、実質的な住居費を大幅に削減できます。

消費税が2年間免除される

新設法人は、資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立後2年間は消費税が免除されます。

ただし、課税売上高が1,000万円を超えた翌々年からは消費税の納税義務が発生するため、長期的な節税効果は限定的です。

法人化のデメリット

役員報酬は1年間変更できない

法人の役員報酬は、原則として期首から3ヶ月以内に決定し、1年間は変更できません。

業績が予想より悪くなった場合でも役員報酬を下げられないため、資金繰りが苦しくなるリスクがあります。逆に業績が良くても、期中に役員報酬を上げると損金算入できません。

役員報酬の設定には、事前の業績予測と慎重な判断が必要です。

社会保険の加入が必須になる

法人化すると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務となります。

社会保険料は、役員報酬の約30%(会社負担分と本人負担分の合計)に達するため、大きなコスト増となります。

例えば、役員報酬が月50万円の場合、社会保険料は月約15万円(年間約180万円)になります。

国民健康保険・国民年金と比較すると負担が大きいですが、将来の年金受給額が増えるメリットもあります。

会計処理や手続きが複雑になる

法人化すると、会計処理や各種手続きが複雑になります。

複式簿記による帳簿作成、法人税申告書の作成、社会保険の手続き、登記変更の手続きなど、個人事業主よりも事務負担が増えます。

多くの場合、税理士への依頼が必要になり、顧問料として年間数十万円のコストがかかります。

法人化を検討する際のポイント

法人化を検討する際は、以下のポイントを考慮しましょう。

法人化が有利になる目安は、課税所得が700万円〜900万円以上の場合です。それ以下の場合は、個人事業主のままの方が有利なことが多いです。

また、社会保険料の負担増、法人運営のコスト(税理士費用、登記費用など)も考慮する必要があります。

法人化の判断は複雑なため、税理士に相談して、個人事業主のままの場合と法人化した場合のシミュレーションを行うことをお勧めします。


患者の医療費控除に関して整骨院が理解しておくべきこと

整骨院経営者として、患者の医療費控除についても理解しておくことが大切です。

医療費控除の対象になる施術とは

整骨院の施術のうち、医療費控除の対象になるのは、柔道整復師による施術で、治療目的のものです。

医療費控除の対象になる施術としては、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの治療のための施術があります。

一方、医療費控除の対象にならない施術としては、疲労回復や慰安目的のマッサージ、美容目的の施術、予防目的の施術などがあります。

患者が確定申告で医療費控除を受ける際、整骨院の領収書が必要になります。

整骨院側が対応すべきポイント

整骨院として対応すべきポイントは以下の通りです。

領収書の発行は、患者から求められた場合、領収書を発行する義務があります。施術日、施術内容、金額を明記した領収書を発行しましょう。

施術内容の明確化として、医療費控除の対象になるかどうかは施術内容によって判断されます。治療目的の施術と、それ以外の施術は明確に区別して記録しましょう。

患者への案内として、医療費控除について質問を受けることがあるため、基本的な仕組みを理解しておくと、患者への説明がスムーズになります。

なお、医療費控除の可否の最終判断は税務署が行うものです。患者から詳細な質問を受けた場合は、税務署や税理士への相談を勧めましょう。


節税は税理士への相談がおすすめ

経費管理や節税対策を効果的に行うためには、税理士への相談がおすすめです。

節税のアドバイスがもらえる

税理士は税務の専門家であり、最新の税制や節税方法に精通しています。

自分では気づかない経費の計上漏れ、活用できる制度、法人化の有利不利など、専門家の視点からアドバイスを受けることで、節税効果を最大化できます。

また、税務調査が入った際も、税理士がいれば適切に対応してもらえます。

確定申告がスムーズになる

帳簿の作成や確定申告書の作成を税理士に依頼することで、本業に集中する時間を確保できます。

特に青色申告の65万円控除を受けるためには複式簿記が必要ですが、税理士に依頼すれば正確な帳簿を作成してもらえます。

会計ソフトの導入サポートや、日々の経理処理のアドバイスを受けることもできます。

将来の法人化も相談できる

事業が成長した際の法人化の判断も、税理士に相談できます。

個人事業主のままの場合と法人化した場合の税額シミュレーション、法人設立の手続きサポート、設立後の税務顧問など、長期的な視点で相談できるパートナーになります。

税理士の顧問料は年間10万円〜30万円程度が相場ですが、適切な節税ができれば、それ以上のメリットが得られます。


まとめ

整骨院経営では、経費を適切に計上し、節税制度を活用することで、手元に残るお金を増やすことができます。

経費として計上できるものは、施術用機器・備品、消耗品、ユニフォーム、家賃・光熱費、通信費・広告宣伝費、セミナー参加費、車両費、接待交際費など多岐にわたります。正しい勘定科目で計上し、証憑(領収書等)をしっかり保管しておきましょう。

節税に役立つ制度としては、青色申告の65万円控除、専従者給与、小規模企業共済、経営セーフティ共済などがあります。また、所得が一定以上になると、法人化による節税効果も検討に値します。

経費管理や節税対策は複雑な面もあるため、税理士への相談をおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、効果的な節税を実践してください。


物療機器販売本舗では、整骨院の経営をトータルでサポートしております。

「経費を抑えながら効果的な機器を導入したい」「自費メニュー用の機器投資を検討している」「開業時の設備投資を相談したい」など、機器選定に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

機器の購入だけでなく、リースのご相談も承っております。資金繰りを考慮した最適な導入方法をご提案いたします。

▶ 整骨院の機器相談・お問い合わせはこちら https://butsuryokiki.jp/

一覧ページへ戻る

CONTACT

お問い合わせ・ご相談・
見積もりはこちらからです。

ご注文・お問い合わせは
こちらから

簡単1分!あなたのお好みの商品の相場を見積もってみよう!
カテゴリにない商品も大歓迎!

  • お電話はこちらから

    0120-881-323

    受付時間/9:00~18:00( 定休 : 土日 )

    ただいまお電話での
    お問い合わせが大変混み合っており、
    フォームでのお問い合わせ
    お勧めいたします。

    基本2〜5営業日までには
    ご返信致します。

  • メールフォームはこちらから

    商品のお問い合わせ・ご相談
LINEで簡単お見積もり&ご相談 LINEで簡単お見積もり&ご相談